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省エネリフォームで費用負担を軽減!知っておきたい減税の仕組みとは

 
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地域や自治体によって金額や条件は様々ですが、最近ではリフォームには

 

  • 補助金
  • 減税
  • 優遇制度

 

を準備しているところが増えています。特にリフォームを行うことで、これまでの住宅が「省エネ機能」を強化することになる場合、費用負担のための制度を利用できることが多いです。

 

そこで今回はリフォーム専門業のアップクラフトが、省エネリフォームの費用負担をできるだけ軽減する仕組みについてお話していきます。

 

1: 省エネリフォームってなんですか?

省エネリフォームという言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。省エネリフォームとは、簡単に申し上げますと従来の住宅に「省エネ機能」を強化したリフォームということができます。

 

もう少し具体的にお話しますと、次のような機能を高めることになります。

 

  • 室内の暑さや寒さなど、温度変化を少なくし快適性を向上する
  • 冷暖房機器の消費エネルギーを少なくする
  • 給湯器など生活で利用するエネルギーに関しても消費を少なくする

 

プレごみ削減と同じように、現在の省エネとは「地球環境問題」への対策という意味も含まれています。

 

このような世界の流れもあり、最近に建築された新築住宅には「省エネルギー対策」が施されているケースも増えています。

 

2: 省エネリフォーム減税ってどんなもの?

省エネリフォームとはどういうものなのか、ご理解いただけたかと思います。それでは次の疑問である「省エネリフォーム減税」とはどんなものなのかについてお話します。

 

省エネリフォーム減税とは、次のようなものです。

 

一定の要件を満たす(省エネ効果があるとわかる)リフォーム工事を行ったとき、所得税控除によって優遇を受けられる制度です。

 

給付金や助成金とは違い、リフォーム工事をしたからと言って現金が振り込まれてくるものではなく、確定申告をすることで一年間に納めた所得税から「還付金」という形で戻ってくるものです。

 

結果的には工事費用の一部が戻ってきているのですが、「工事の○○%分が戻ってくる」というようなものではありません。「減税」という方法であることをきちんと理解しておきましょう。

 

3: 費用負担を軽減する3つの方法

それでは、少し詳しく省エネリフォーム減税に適用される3つの方法についてお話していきます。

 

(1)所得税控除

先ほども出てきました「所得税」に関する控除です。所得税は一年間に納めた個人所得の税金です。

 

省エネリフォームを行うことで、一定の条件が認められれば指定期間控除対象になります。控除対象期間や控除額については、必ず「国税庁」のホームページや省エネリフォーム減税に詳しいリフォーム業者へ確認しておきましょう。

 

古い情報と現在の情報が同じとは限りません。1年前や2年前に公開されているブログの内容は当てにせず、必ずご自身で確認するようにしてください。

 

(2)固定資産税減額

固定資産税とは、保有している土地や建物にかかる税金です。

 

省エネリフォームを行った場合、工事完了後3ヶ月以内に家屋のある市区町村の自治体窓口へ申告することが必要です。

 

どのような書類が必要なのかは、地域に根ざしたリフォーム業者さんや、自治体窓口に確認しましょう。これもインターネットの情報だけを当てにすると、自治体地域の違いによって提出する書類が変わってくることもあります。

 

(3)贈与税非課税措置

個人が受けた「贈与」に応じた税金のことです。

 

省エネリフォームを行うとき、親や親族から「リフォーム資金」のために贈与を受けた場合、非課税になる措置です。

 

気をつけておきたいのは、確定申告時に正しく申告しないと非課税にならないこともあります。

 

 

これら「税」に関する細かな条件や申告方法については、税の専門家である「税理士」へ確認するようにしてください。というのも税に関することは、税理士資格を持っている方でないとアドバイスしてはいけないからです。

 

インターネットの情報は、「ある程度」を知ることはできます。しかし申告するとなると税理士の力を借りるのがスムーズです。

 

4: どんな工事なら適用されるのか

次のような工事をすると省エネリフォーム工事に適用されることが多いです。

 

  • 全居間、全ての窓の改修工事
  • 床や天井や壁の断熱改修工事
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 高効率空調機、高効率給湯機器、太陽熱利用システムなどの工事

 

投資型減税とローン型減税によって、条件が異なっていますのでリフォーム業者さんへ確認しておくことも忘れてはいけません。

 

また、次のような条件も付加されます。

 

  • 自ら所有し居住する住宅である
  • 床面積の1/2以上が居住用である
  • 改修工事完了日から6ヶ月以内に居住している
  • 改修工事後の床面積が50平米以上であること

 

正直なところ、こういった条件にご自身が考えておられるリフォームが対象になるのか、大変わかりづらいと思います。

 

ですから、リフォームを検討し業者へ見積もりや調査を依頼するときには、省エネリフォーム減税を視野に入れていることを伝えるようにしておきましょう。

 

ひとこと伝えておくことで、条件に入らない場合は教えてもらえます。

 

5: 知っておくと安心!手続きの流れとは

ご自身で手続きをされるかどうかは別にして、流れを知っておくことで少しは安心できるはずです。

 

(1)必要な書類を知っておこう

[1]所得税控除

  • 工事完了後登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票
  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築等工事証明書
  • ローン年末残高証明書(ローン型減税のみ)
  • 住宅借入金控除額証明書(ローン型減税のみ)

 

[2]固定資産税減税

  • 固定資産税減税申告書
  • 住民票の写し
  • 省エネ改修工事確認書類
  • 熱損失防止改修工事証明書

 

[3]住宅ローン控除

  • 工事完了後登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票
  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築等工事証明書
  • ローン年末残高証明書(ローン型減税のみ)

 

[4]贈与非課税

  • 受贈者の戸籍謄本
  • その年の所得金額がわかる書類(収入証明など)
  • 受贈者の戸籍附票の写し
  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築等工事証明書

 

(2)必要な書類を集めましょう

[1]工事業者から

  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築等工事証明書
  • 熱損失防止改修工事証明書
  • 省エネ改修工事確認書類

 

[2]役所から

  • 住民票
  • 源泉徴収票
  • 住宅借入金控除額証明書(ローン型減税のみ)
  • 戸籍謄本
  • 登記事項証明書
  • 固定資産税減税申告書

 

[3]金融機関から

  • ローン年末残高証明書(ローン型減税のみ)

 

役所で手配するものに関しては、何度も足を運ばなくて良いように、前準備しておきましょう。どこの役所なのか、窓口なのかわからない場合は、電話で確認してから1日で済ませられるようにするのがベストです。

 

6: まとめ

必要な条件を満たすことや、申告するための書類準備は面倒ですが、リフォーム費用の負担が軽くなるため可能なら活用頂きたい制度です。

 

もし、活用したいけれど自分ではよくわからないという場合、まずは調査や見積もりを依頼した業者へ尋ねてみてください。業者がわからない場合や、答えられない(税金など)場合は、知り合いの専門家を紹介してくれるはずです。

 

まずは、「減税できるかもしれない制度」が用意されていることを覚えておいてください。

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